スタッフブログ
こんにちは。広報担当の中林です。
家づくりを進める上ではさまざまな規制がかかります。
その規制は大まかに言えば、無秩序な街並みにならないようにする規制と、財産である建物を守る為に必要な規制などがあります。
これらは、建築基準法、都市計画法といった法律をはじめ、市町村が定めた条例や果ては隣近所で決めた建築協定など多種多様です。
今回は建ぺい率についてです。
この建ぺい率を守らないと家は建ちません!(例外もありますが…)
説明の仕方はいろいろあるのですが、インターネットに非常に端的な説明がありましたので引用しますと…
”「自分の敷地に何つくろうが勝手だろ」ってことになると、まわりに迷惑がかかるため敷地の残った空間をある程度確保することにより周りに圧迫間を与えないように規制するものです。”
ちょっとおおざっぱすぎますが^^;
もう少し建築会社らしく説明しますと、土地には先ほどあげた法律などの規制がかかります。建ぺい率は敷地に対して建物の利用限度を定めたものです。
例えば、50坪の土地があったとします。この土地の建蔽率が40%と決められているとすると、50坪×40%=20坪となります。
つまりこの土地なら、建築面積20坪までの建物が建てれるということになります。
ん?20坪しかだめなの?と思われたのではないでしょうか?
ここでミソなのが「建築面積」です。これを説明しだすとまた長くなるので割愛しますが、総2階の建物なら1階の床面積とお考えください。
お分かり頂けましたでしょうか?これからも建築用語の解説をしていきますね^^
ではまた!
![]() |